フリーランス・個人事業主に朗報!2024年11月1日よりフリーランス新法が施行

※下記コラムは2024/4/13に投稿したYoutube動画を、ChatGPT 4oによってブログ記事化したものです。

フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)とは?

2024年11月1日、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が施行されます。この法律は、フリーランスや個人事業主が企業との取引において、安心して業務を行える環境を整えるために制定されました。これにより、フリーランスは不利な条件を押し付けられたり、口約束での取引に依存したりするリスクが減ると期待されています。

「フリーランス新法」制定の背景と目的

フリーランスの数が増える中、企業との取引において立場が弱くなりがちなフリーランスが、不平等な契約を結ばされるケースが増えていました。特に、契約の透明性や報酬の適正化が重要視され、フリーランスが安心して働ける環境を整えるために、政府はこの新法を導入しました。

フリーランス新法の主な内容

書面による取引条件の明示義務

フリーランスとの契約において、発注者は必ず取引条件を文書で明示することが義務付けられます。業務内容、報酬、支払期日などを記載し、口頭での約束だけではなく、書面または電子媒体での明示が求められます。

報酬の支払期日の義務化

フリーランスへの報酬は、発注日から60日以内に支払うことが義務付けられています。これにより、長期の支払遅延などが防止され、フリーランスが安定した収入を確保しやすくなります。

禁止事項

企業側に対して、以下のような禁止事項が設定されています。

  • 不当な報酬の減額
  • 一方的な業務のやり直し要求
  • 無償の返品や作業強要
  • 不当な経済上の利益提供の強要

継続的な取引に対する配慮義務

1か月以上の継続的な契約がある場合、発注者は育児や介護と両立できるような配慮義務を負います。これにより、フリーランスが家族の事情に合わせた柔軟な働き方をしやすくなります。

ハラスメント対策

フリーランスに対して発注者がハラスメントを行った場合、罰則が課される可能性があります。パワーハラスメントやセクシャルハラスメントへの対策が講じられており、発注者側の行為がフリーランスに悪影響を及ぼさないように配慮されています。

違反時の罰則

フリーランス新法に違反した場合、発注者には50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、違反が確認された場合、公表される可能性があるため、企業にとっても大きなリスクとなります。

フリーランス・発注者が注意すべきポイント

フリーランス側

フリーランスの皆さんは、この法律を盾にして不当な取引条件を防ぐことができます。特に、書面での条件確認を求める権利を有しているため、企業との取引で不安を感じた場合は遠慮なく確認を求めるべきです。

発注者側

発注者側もこの新法をしっかり理解し、違反しないように注意が必要です。フリーランスと適切な取引を行うため、営業担当者や調達担当者など、実際にフリーランスと接するすべての社員に法律の内容を周知することが重要です。

今後の展望とまとめ

フリーランス新法の施行により、フリーランスと企業の取引がより公平かつ透明なものへと変わることが期待されています。フリーランスは、この法律を活用しつつ、安心して働ける環境を整えていきましょう。

サイト運営者プロフィール

遠藤 久志
遠藤 久志
◇略歴
・1973年9月 岐阜県岐阜市生まれ。
・1996年3月 名古屋大学文学部と卒業後、食品系チェーンストア企業や化粧品メーカーに勤務。経営企画、情報システム管理等の職務に従事。
・2007年10月に独立開業、中小企業診断士事務所「くおん経営」開設。
・2014年6月~2017年3月 岐阜県よろず支援拠点コーディネーター(創業、IT担当)
・2018年4月~ 2023年3月名古屋市新事業支援センター IT担当マネージャー
・2023年4月~ あいち産業振興機構「創業プラザ」創業マネージャー(現任)
◇セミナー講師実績
 事業計画作成セミナーをはじめとした経営セミナーの実績150回超
◇保有資格
 中小企業診断士、ITコーディネータ、上級ウェブ解析士